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銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第二十条 (クロスボウ講習会の講習課程修了者と同等以上の知識を有する者)

昭和三十三年政令第三十三号政令
(クロスボウ講習会の講習課程修了者と同等以上の知識を有する者)

第二十条

法第五条の二第七項第二号の政令で定める者は、法第九条の三の二第一項の規定によりクロスボウ射撃指導員として指定されている者とする。

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