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銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第十八条 (ライフル銃の所持が許可される射撃競技選手に係るライフル射撃競技等)

昭和三十三年政令第三十三号政令
(ライフル銃の所持が許可される射撃競技選手に係るライフル射撃競技等)

第十八条

法第五条の二第四項第二号の政令で定めるライフル射撃競技は、日本スポーツ協会又はその加盟競技団体が主催して行う運動競技会のライフル射撃競技とする。

2法第五条の二第四項第二号の政令で定める者は、日本スポーツ協会とする。

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