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銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第十七条 (猟銃の所持の許可の基準の特例)

昭和三十三年政令第三十三号政令
(猟銃の所持の許可の基準の特例)

第十七条

法第五条の二第三項第三号の政令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げるものとする。

  1. 海外旅行をしていたこと。
  2. 地震、積雪、洪水等により交通が困難となつていたこと。
  3. 病気にかかり、又は負傷していたこと。
  4. 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
  5. 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていたこと。

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