(猟銃の所持の許可の基準の特例) 第十七条 法第五条の二第三項第三号の政令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げるものとする。一海外旅行をしていたこと。二地震、積雪、洪水等により交通が困難となつていたこと。三病気にかかり、又は負傷していたこと。四法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。五社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていたこと。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗