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銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第十六条 (現に所持している猟銃と同種類の猟銃の所持が許可される射撃競技選手に係る射撃競技等)

昭和三十三年政令第三十三号政令
(現に所持している猟銃と同種類の猟銃の所持が許可される射撃競技選手に係る射撃競技等)

第十六条

法第五条の二第三項第一号の政令で定める射撃競技は、国民スポーツ大会の射撃競技とする。

2法第五条の二第三項第一号の政令で定める者は、日本スポーツ協会とする。

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