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銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第九条 (射撃競技用拳銃、公演用銃砲刀剣類等の所持が許可される者に対する許可の期間)

昭和三十三年政令第三十三号政令
(射撃競技用拳銃、公演用銃砲刀剣類等の所持が許可される者に対する許可の期間)

第九条

第四条第一項第四号に規定する拳銃又は空気拳銃に係る同条第四項の規定による許可の期間は、二年を超えない範囲内において都道府県公安委員会が定める。

2第四条第一項第八号又は第九号に規定する銃砲等又は刀剣類に係る同条第四項の規定による許可の期間は、当該各号に規定する用途に係る芸能の公演又は博覧会その他これに類する催しの期間等を考慮して、一年を超えない範囲内において都道府県公安委員会が定める。

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