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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第八十三条 (銃砲の保管の設備及び方法の基準)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(銃砲の保管の設備及び方法の基準)

第八十三条

銃砲の保管に係る法第十条の四第二項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。ただし、保管に係る銃砲が猟銃及び空気銃以外の銃砲である場合においては、その種類及び許可の用途に応じ適切な設備及び方法をもつてこれに代えることができる。

  1. 保管の設備は、次に掲げる要件を備えていること。
    1. 堅固な金属製ロッカーその他これと同等程度に堅固な構造を有するものであること。
    2. 確実に施錠できる錠を備えていること。
    3. 管理上支障のない場所にあること。
    4. 容易に持ち運びができないこと。
  2. 保管の方法は、次に掲げる要件に該当すること。
    1. 銃砲を前号の保管の設備に確実に施錠して保管すること。
    2. 前号の保管の設備を常に点検し、同号の基準に適合するように維持すること。

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