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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第八十二条の三 (クロスボウ射撃資格認定証の書換え又は再交付の申請)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(クロスボウ射撃資格認定証の書換え又は再交付の申請)

第八十二条の三

第二十二条第一項の規定は、法第九条の十六第二項において準用する法第五条の三第三項の規定によりクロスボウ射撃資格認定証の書換えを受けようとする者について準用する。

2第二十二条第二項の規定は、法第九条の十六第二項において準用する法第五条の三第三項の規定によりクロスボウ射撃資格認定証の再交付を受けようとする者について準用する。

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