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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則
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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第八十二条の二 (クロスボウ射撃資格認定証の様式)
昭和三十三年総理府令第十六号
府省令
(クロスボウ射撃資格認定証の様式)
第八十二条の二
法
第九条の十六第一項
のクロスボウ射撃資格認定証は、別記様式第六十九号の二のとおりとする。
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この条文が参照している条文
銃砲刀剣類所持等取締法 第9条の16
この条文を参照している条文
第11条
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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 目次
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