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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第八十二条の二 (クロスボウ射撃資格認定証の様式)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(クロスボウ射撃資格認定証の様式)

第八十二条の二

第九条の十六第一項のクロスボウ射撃資格認定証は、別記様式第六十九号の二のとおりとする。

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