(申請書の添付書類)
第十一条
法第四条の二第三項(法第五条の四第三項、第六条第三項、第七条の三第三項、第九条の五第四項、第九条の十第三項及び第九条の十六第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の内閣府令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
- 一
- 二
- 三
- 四前号に掲げる者のうち、狩猟又は有害鳥獣駆除の用途に供するためライフル銃を所持しようとする者(継続して十年以上法第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けている者を除く。)については、法第五条の二第四項第一号イ又はロに掲げる者であることを明らかにした書類
- 五法第四条第一項第一号の規定により許可を受けようとする者又は法第七条の三第一項の規定により許可の更新を受けようとする者(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)附則第三条第一項に規定する者であつて、その者が対象鳥獣の捕獲等に使用する種類の猟銃の所持の許可の申請又は当該種類の猟銃の所持の許可の更新の申請をしようとするものに限る。)については、同法第九条第二項に規定する鳥獣被害対策実施隊員として猟銃を使用して対象鳥獣の捕獲等に従事している者であることを証明する書類、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第三条第一項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令(平成二十四年内閣府、農林水産省、環境省令第一号)第三条の規定により交付を受けた書面(同令第一条第一号の特定捕獲等に係るものに限る。)及び同条第二号に該当する者であることを誓約する書面
- 六法第四条第一項第一号の規定により許可を受けようとする者又は法第七条の三第一項の規定により許可の更新を受けようとする者(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第三条第二項に規定する者であつて、令和九年四月十五日までの間にその者が対象鳥獣の捕獲等に使用する種類の猟銃の所持の許可の申請又は当該種類の猟銃の所持の許可の更新の申請をしようとするものに限る。)については、猟銃を使用して同法第四条第一項に規定する被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者であることを証明する書類、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第三条第一項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令第三条の規定により交付を受けた書面(同令第二条第一号の特定捕獲等に係るものに限る。)及び同条第二号に該当する者であることを誓約する書面
- 七法第四条第一項第一号の規定により許可を受けようとする者のうち、法第五条の二第三項第二号に該当する者については、同号の災害により許可済猟銃(同項第一号の許可済猟銃をいう。以下この号において同じ。)を亡失し、又は許可済猟銃が滅失した事情を明らかにした書類
- 八
- 九
- 十法第四条第一項第四号若しくは第五号に掲げる者、法第四条第一項第五号の二に掲げる者のうち第五条の二第六項の政令で定める者から推薦された者、法第五条第一項第一号の政令で定める者から推薦された者又は第三号に掲げる者のうち、猟銃について法第五条の二第二項第一号若しくは第三項第一号の政令で定める者から推薦された者若しくはライフル銃について同条第四項第二号の政令で定める者から推薦された者については、次条第一項の規定により交付を受けた推薦書
- 十一
- 十二法第四条第一項第四号の規定により空気拳銃の所持の許可を受けようとする者については、申請人の写真二枚
- 十三法第四条第一項第七号に掲げる者については、当該刀剣類を所持しようとする理由を記載した書類
- 十四
- 十五法第四条第一項第十号に掲げる者については、博物館その他これに類する施設の名称、所在地、設置者の氏名又は名称及び銃砲等又は刀剣類の所持の方法又は態様を記載した書類
- 十六法第四条第五項の法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者については、法人が業務のために所持させる旨を記載した証明書
- 十七法第九条の十六第一項の規定によりクロスボウ射撃資格の認定を受けようとする者については、申請人を監督することについての法第四条第一項第五号の三の規定による許可を受けたクロスボウ射撃指導員の同意書
2同時に複数の申請書を提出する場合において、法第四条の二第三項の規定によりこれらの申請書に添付しなければならないこととされる前項各号に掲げる書類(同項第三号に掲げる書類にあつては、申請人の写真を除く。)のうち、同一の内容となるものがあるときは、当該同一の内容となる書類については、一をこれらの申請書のいずれか一に添付すれば足りる。
3第一項第二号及び第三号に掲げる書類(第三号に掲げる書類にあつては、住民票の写し及び経歴書に限る。)については、次の各号のいずれかに該当する場合には、申請書にその旨を記載して添付を省略することができる。
- 一
- 一の二
- 二
- 三
- 四
4法第九条の十六第一項の規定によりクロスボウ射撃資格の認定を受けようとする者は、次に掲げる書類を提示しなければならない。
- 一第八十二条の二に規定するクロスボウ射撃資格認定証(現にクロスボウ射撃資格の認定を受けている場合に限る。)
- 二申請人を監督することとなる法第四条第一項第五号の三の規定による許可を受けたクロスボウ射撃指導員の当該許可に係る許可証の写し