条文くん法令検索 AIに質問する

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第一条 (届出及び申請の手続)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(届出及び申請の手続)

第一条

銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号。以下「法」という。)、銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和三十三年政令第三十三号。以下「令」という。)及びこの府令の規定による都道府県公安委員会に対する届出書及び申請書の提出その他の手続は、その者の住所地又は事業場の所在地を管轄する警察署長を経由して行うものとする。ただし、法第六条第一項の許可の申請書を提出する場合は、この限りでない。

2前項に規定する届出書、申請書その他提出すべき書類等の部数は、この府令に規定する部数の範囲内で都道府県公安委員会が定めることができる。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(施行期日)
附則

この府令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年三月十五日。第四条において「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年三月一日。附則第三条において「施行日」という。)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第一条(届出及び申請の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 目次 第二条(金属性弾丸の運動エネルギーの値の測定の方法) →