条文くん法令検索 AIに質問する

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第二条 (金属性弾丸の運動エネルギーの値の測定の方法)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(金属性弾丸の運動エネルギーの値の測定の方法)

第二条

第二条第一項第一号又は第三号の内閣府令で定める金属性弾丸の運動エネルギー(単位は、ジュールとする。以下同じ。)の値の測定は、次に掲げるものに基づき算出することにより行うものとする。

  1. 水平方向に発射された金属性弾丸が弾道の上における銃口から水平距離でそれぞれ〇・七五メートルの点と一・二五メートルの点との間を移動する速さを測定したときにおける測定値
  2. 金属性弾丸の質量の測定値

2第二条第一項第二号の内閣府令で定める金属性弾丸の運動エネルギーの値の測定は、次に掲げるものに基づき算出することにより行うものとする。

  1. 水平方向に発射された金属性弾丸が弾道の上における銃口から水平距離でそれぞれ〇・七五メートルの点と一・二五メートルの点との間を移動する速さを、室内においてその温度が二十度から三十五度までのものである場合に測定したときにおける測定値
  2. 金属性弾丸の質量の測定値

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(経過措置)
附則

この府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(仮領置に関する経過措置)
附則

改正法附則第二条第三項において準用する改正法による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「新法」という。)第二十六条第二項の内閣府令で定める手続については、この府令による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(以下「新府令」という。)第三十八条の規定を準用する。

(ライフル銃の構造又は機能の基準に関する経過措置)
附則

この府令の施行の際現に改正法第二条の規定による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(以下この条において「旧法」という。)第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可(改正法附則第四条に規定する更新された許可を含む。)を受けている者のうち、当該許可に係る猟銃が改正法第二条の規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「新法」という。)第三条の十三第四号ただし書に規定するライフル銃(次条において「新法ライフル銃」という。)(旧法第三条の十三第四号ただし書に規定するライフル銃であるものを除く。以下この条及び次条において「特定ライフル銃」という。)であるものに係る当該特定ライフル銃についての銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第十九条第三項の規定の適用については、同項第一号ロ中「ライフル銃」とあるのは、「ライフル銃(銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和七年内閣府令第二号)附則第二条に規定する特定ライフル銃を除く。)」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第二条(金属性弾丸の運動エネルギーの値の測定の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(届出及び申請の手続) 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 目次 第三条(人の生命に危険を及ぼし得る金属性弾丸の運動エネルギーの値) →