(人の生命に危険を及ぼし得る金属性弾丸の運動エネルギーの値)
第三条
金属性弾丸の運動エネルギーにつき法第二条第一項各号の内閣府令で定める値は、金属性弾丸を発射する方向に垂直な当該金属性弾丸の断面の面積(単位は、平方センチメートルとする。第九十九条において同じ。)のうち最大のものに二十を乗じた値とする。
金属性弾丸の運動エネルギーにつき法第二条第一項各号の内閣府令で定める値は、金属性弾丸を発射する方向に垂直な当該金属性弾丸の断面の面積(単位は、平方センチメートルとする。第九十九条において同じ。)のうち最大のものに二十を乗じた値とする。
改正法附則第三条第五項において読み替えて準用する新法第十一条第十項の内閣府令で定める手続については、新府令第四十条の規定を準用する。
新法ライフル銃に係る猟銃等射撃指導員の指定を受けようとする者に対する銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第四十二条第一項第三号の規定の適用については、施行日前に当該者が特定ライフル銃を所持していた期間は、新法ライフル銃を所持していた期間とみなす。