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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第九十九条 (人を傷害し得る弾丸の運動エネルギーの値)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(人を傷害し得る弾丸の運動エネルギーの値)

第九十九条

弾丸の運動エネルギーにつき法第二十一条の三第一項の内閣府令で定める値は、弾丸を発射する方向に垂直な当該弾丸の断面であつて当該弾丸の前端からの距離が〇・三センチメートル以内のものに係る面積のうち最大のものに三・五を乗じた値とする。

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