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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第九十八条の二 (弾丸の運動エネルギーの値の測定の方法)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(弾丸の運動エネルギーの値の測定の方法)

第九十八条の二

第二十一条の三第一項の内閣府令で定める弾丸の運動エネルギーの値の測定は、次に掲げるものに基づき算出することにより行うものとする。

  1. 水平方向に発射された弾丸が弾道の上における銃口から水平距離でそれぞれ〇・七五メートルの点と一・二五メートルの点との間を移動する速さを、室内においてその温度が二十度から三十五度までのものである場合に測定したときにおける測定値
  2. 弾丸の質量の測定値

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