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銃砲刀剣類所持等取締法 第二十一条の三 (準空気銃の所持の禁止)

昭和三十三年法律第六号法律
(準空気銃の所持の禁止)

第二十一条の三

何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、準空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃であつて空気銃に該当しないもののうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人を傷害し得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)を所持してはならない。

  1. 法令に基づき職務のため所持する場合
  2. 国又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合
  3. 前二号の所持に供するため必要な準空気銃の管理に係る職務を行う国又は地方公共団体の職員が当該準空気銃を当該職務のため所持する場合
  4. 事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て前号に規定する者への譲渡しのための準空気銃の製造又は輸出のための準空気銃の製造若しくは輸出を業とする者(使用人を含む。)がその製造又は輸出に係るものを業務のため所持する場合

2前項第四号の規定による都道府県公安委員会への届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。

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