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銃砲刀剣類所持等取締法 第三十二条

昭和三十三年法律第六号法律

第三十二条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第三条の八及び第三条の十一の規定により禁止される拳銃部品の譲渡しと譲受け又は貸付けと借受けの周旋をしたとき。
  2. 第十条の八第三項又は第十条の八の二第三項の規定による命令に違反したとき。
  3. 第十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  4. 第二十一条の三第一項の規定に違反したとき。
  5. 第二十二条の三第一項の規定に違反したとき。
  6. 第二十六条第一項の規定による禁止又は制限に違反したとき。
  7. 第三十一条の三の罪に当たる行為を、公然、あおり、又は唆したとき。

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