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銃砲刀剣類所持等取締法 第三十三条

昭和三十三年法律第六号法律

第三十三条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十八条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
  2. 第二十一条の二第一項の規定に違反して銃砲等(拳銃等を除く。以下この号において同じ。)若しくは刀剣類を譲り渡し、又は同条第二項の規定に違反して銃砲等若しくは刀剣類を譲り渡し、若しくは貸し付けたとき。

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