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銃砲刀剣類所持等取締法 第三十四条

昭和三十三年法律第六号法律

第三十四条

第三十一条の六第三十一条の八第三十一条の十一から第三十一条の十三まで又は第三十一条の十六から前条までの罪を犯した者には、情状により、各本条の拘禁刑及び罰金を併科することができる。

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