第三十四条 第三十一条の六、第三十一条の八、第三十一条の十一から第三十一条の十三まで又は第三十一条の十六から前条までの罪を犯した者には、情状により、各本条の拘禁刑及び罰金を併科することができる。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗