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銃砲刀剣類所持等取締法 第三十一条の八

昭和三十三年法律第六号法律

第三十一条の八

第三条の三第一項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。

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