条文くん法令検索 AIに質問する

銃砲刀剣類所持等取締法 第三十一条の九

昭和三十三年法律第六号法律

第三十一条の九

第三条の九又は第三条の十二の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。

2営利の目的で前項の違反行為をした者は、七年以下の拘禁刑又は七年以下の拘禁刑及び三百万円以下の罰金に処する。

3前二項の未遂罪は、罰する。

e-Gov法令検索で第三十一条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条の九について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 2 件

この条文が引用された裁判例

← 第三十一条の八 銃砲刀剣類所持等取締法 目次 第三十一条の十 →