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銃砲刀剣類所持等取締法 第三十一条の十

昭和三十三年法律第六号法律

第三十一条の十

第三条の三第一項の規定に違反して拳銃実包を所持する者が当該拳銃実包を提出して自首したときは、当該拳銃実包の所持についての第三十一条の八の罪及び当該拳銃実包の所持に係る譲受けについての前条第一項又は第二項の罪の刑を減軽し、又は免除する。

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