第三十一条の十七
第三十一条の二第一項又は第二項の罪を犯す意思をもつて、拳銃等として交付を受けた物品又は拳銃等として取得した物品を輸入したときは、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 一第三十一条の三の罪を犯す意思をもつて、拳銃等として交付を受けた物品又は拳銃等として取得した物品を所持したとき。
- 二第三十一条の四第一項又は第二項の罪を犯す意思をもつて、物品を拳銃等として譲り渡し、若しくは貸し付け、又は譲り受け、若しくは借り受けたとき。
- 三第三十一条の七第一項又は第二項の罪を犯す意思をもつて、拳銃実包として交付を受けた物品又は拳銃実包として取得した物品を輸入したとき。
3次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 一第三十一条の八の罪を犯す意思をもつて、拳銃実包として交付を受けた物品又は拳銃実包として取得した物品を所持したとき。
- 二第三十一条の九第一項又は第二項の罪を犯す意思をもつて、物品を拳銃実包として譲り渡し、又は譲り受けたとき。
- 三第三十一条の十一第一項第二号の罪を犯す意思をもつて、拳銃部品として交付を受けた物品又は拳銃部品として取得した物品を輸入したとき。
4次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。