第三十一条の四
第三条の七又は第三条の十の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
2営利の目的で前項の違反行為をした者は、三年以上の有期拘禁刑又は三年以上の有期拘禁刑及び一千万円以下の罰金に処する。
3前二項の未遂罪は、罰する。
第三条の七又は第三条の十の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
2営利の目的で前項の違反行為をした者は、三年以上の有期拘禁刑又は三年以上の有期拘禁刑及び一千万円以下の罰金に処する。
3前二項の未遂罪は、罰する。