(譲渡し等の禁止)
第三条の七
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃等(第三条第一項第六号に規定する銃砲に該当するものを除く。以下この条及び第三条の十において同じ。)を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。
- 一第三条第一項第二号の二に掲げる場合に該当して拳銃等を所持する者が、その職務のため、同号に掲げる場合に該当して当該拳銃等を所持することができる者又は第四条の規定による当該拳銃等の所持の許可を受けた者に当該拳銃等を譲り渡し、又は貸し付ける場合
- 二
- 三
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃等(第三条第一項第六号に規定する銃砲に該当するものを除く。以下この条及び第三条の十において同じ。)を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。