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銃砲刀剣類所持等取締法 第三条の六

昭和三十三年法律第六号法律

第三条の六

何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃実包を輸入してはならない。

  1. 国又は地方公共団体が第三条の三第一項第一号、第二号又は第十一号の所持に供するため必要な拳銃実包を輸入する場合
  2. 国又は地方公共団体から前号の拳銃実包の輸入の委託を受けた者が委託に係る拳銃実包を輸入する場合
  3. 第三条の三第一項第四号から第八号まで又は第十号に掲げる場合に該当して拳銃実包を所持することができる者が、それぞれ当該各号に規定する所持に供するため必要な拳銃実包を輸入する場合
  4. 前号に規定する者から同号の拳銃実包の輸入の委託を受けた者が委託に係る拳銃実包を輸入する場合
  5. 火薬類取締法第二十四条第一項の許可を受けて拳銃実包を輸入する場合

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