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銃砲刀剣類所持等取締法 第三十一条の七

昭和三十三年法律第六号法律

第三十一条の七

第三条の六の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、七年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

2営利の目的で前項の違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑又は十年以下の拘禁刑及び五百万円以下の罰金に処する。

3前二項の未遂罪は、罰する。

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