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銃砲刀剣類所持等取締法 第三条の五

昭和三十三年法律第六号法律

第三条の五

何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃部品を輸入してはならない。

  1. 国又は地方公共団体が第三条の二第一項第一号又は第二号の所持に供するため必要な拳銃部品を輸入する場合
  2. 国又は地方公共団体から前号の拳銃部品の輸入の委託を受けた者が委託に係る拳銃部品を輸入する場合
  3. 第四条第一項第三号又は第四号の規定により拳銃の所持の許可を受けた者が第三条の二第一項第四号の所持に供するため必要な拳銃部品を輸入する場合
  4. 第三条の二第一項第六号に規定する者が同号の所持に供するため必要な拳銃部品を輸入する場合
  5. 前二号に規定する者からこれらの規定に規定する拳銃部品の輸入の委託を受けた者が委託に係る拳銃部品を輸入する場合
  6. 第六条第一項の規定により拳銃の所持の許可を受けた者が第三条の二第一項第四号の所持に供するため必要な拳銃部品を輸入する場合

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