銃砲刀剣類所持等取締法 第三条の四 (輸入の禁止)
昭和三十三年法律第六号法律
(輸入の禁止)
第三条の四
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃、小銃若しくは機関銃又は砲(装薬銃砲であつて、武器等製造法第二条第一項に規定する武器に該当するものに限る。)(以下「拳銃等」という。)を輸入してはならない。
- 一
国又は地方公共団体が第三条第一項第一号又は第二号の所持に供するため必要な拳銃等を輸入する場合 - 二
国又は地方公共団体から前号の拳銃等の輸入の委託を受けた者が委託に係る拳銃等を輸入する場合
- 三
第四条第一項第三号又は第四号の規定により拳銃等の所持の許可を受けた者が許可に係る拳銃等を輸入する場合 - 四
前号に規定する者から許可に係る拳銃等の輸入の委託を受けた者が委託に係る拳銃等を輸入する場合
- 五
第六条第一項の規定により拳銃等の所持の許可を受けた者が許可に係る拳銃等を輸入する場合
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