第三十一条の二
第三条の四の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。
2営利の目的で前項の違反行為をした者は、無期若しくは五年以上の拘禁刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑及び三千万円以下の罰金に処する。
3前二項の未遂罪は、罰する。
第三条の四の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。
2営利の目的で前項の違反行為をした者は、無期若しくは五年以上の拘禁刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑及び三千万円以下の罰金に処する。
3前二項の未遂罪は、罰する。