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銃砲刀剣類所持等取締法 第三十一条の十四
昭和三十三年法律第六号
法律
第三十一条の十四
第三十一条の二第三項
及び
前二条
の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)
第二条
の例に従う。
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「銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条の十四について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第31条の2
第31条の13
刑法 第2条
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