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銃砲刀剣類所持等取締法 第三十一条の十五

昭和三十三年法律第六号法律

第三十一条の十五

第三条の七及び第三条の十の規定により禁止される拳銃等の譲渡しと譲受け又は貸付けと借受けの周旋をしたときは、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三年以下の拘禁刑及び百万円以下の罰金に処する。

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