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武器等製造法 第二条 (定義)

昭和二十八年法律第百四十五号法律
(定義)

第二条

この法律において「武器」とは、次に掲げる物をいう。

  1. 銃砲(産業、娯楽、スポーツ又は救命の用に供するものを除く。以下同じ。)
  2. 銃砲弾(銃砲用のものをいい、発光又は発煙のために使用されるものを含み、クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成二十一年法律第八十五号)第二条第一項に規定するクラスター弾等(次号において「クラスター弾等」という。)を除く。以下同じ。)
  3. 爆発物(破壊、燃焼若しくは殺傷又は発光若しくは発煙のために使用され、かつ、信管により作用する物であつて、産業、娯楽、スポーツ又は救命の用に供するもの以外のものをいい、銃砲弾、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)第二条に規定する対人地雷及びクラスター弾等を除く。以下同じ。)
  4. 爆発物を投下し、又は発射する機械器具であつて、政令で定めるもの
  5. 前各号に掲げる物に類する機械器具であつて、政令で定めるもの
  6. 専ら前各号に掲げる物に使用される部品であつて、政令で定めるもの

2この法律において「猟銃等」とは、左に掲げる物をいう。

  1. 猟銃
  2. 捕鯨砲
  3. もり銃
  4. と殺銃
  5. 空気銃(金属性弾丸を発射するものをいい、圧縮ガスを使用するものを含む。)

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(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

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