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対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第二条 (定義)

平成十年法律第百十六号法律
(定義)

第二条

この法律において「対人地雷」とは、人の存在、接近又は接触によって爆発するように設計された地雷をいう。

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(経過措置)
附則

この法律の施行の際対人地雷を所持している者は、この法律の施行の日から三十日を経過するまでの間(以下「猶予期間」という。)に第五条第一項の許可の申請をしなかった場合にあっては猶予期間の経過後遅滞なく、猶予期間に申請した同項の許可を拒否された場合にあってはその処分後遅滞なく、その所持する当該対人地雷を廃棄しなければならない。

2この法律の施行の際対人地雷を所持している者は、次に掲げる期間は、第四条の規定にかかわらず、その対人地雷を所持することができる。その者の従業者がその職務上所持する場合及びその者から運搬を委託された者(その従業者を含む。)がその委託に係る対人地雷を当該運搬のために所持する場合も、同様とする。

  1. 猶予期間
  2. 猶予期間にした第五条第一項の許可の申請についての処分があるまでの間
  3. 前項の規定により廃棄するまでの間

3第十一条第二項の規定は、この法律の施行の際対人地雷を所持する者がその対人地雷を廃棄する場合に準用する。

4前三項の規定は、この法律の施行の際自衛隊が所持する対人地雷については、適用しない。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

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