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対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第三条 (製造の禁止)

平成十年法律第百十六号法律
(製造の禁止)

第三条

何人も、対人地雷を製造してはならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件

前条第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2前条第三項において準用する第十一条第二項の規定による届出をしないで対人地雷を廃棄した者又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

3法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各項の罰金刑を科する。

(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

  1. 一から二十五まで
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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