(所持の禁止) 第四条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、対人地雷を所持してはならない。一次条第一項の許可を受けた者(以下「許可所持者」という。)が、同項の許可(第八条第一項の規定による変更の許可があったときは、その変更後のもの)に係る対人地雷を所持するとき。二第十条第一項の輸入の承認を受けた者(以下「承認輸入者」という。)が、その輸入した対人地雷を許可所持者に譲り渡すまでの間所持するとき。三第十一条第一項の規定により対人地雷を廃棄し、又は引き渡さなければならない者が、廃棄し、又は引き渡すまでの間所持するとき。四前三号に掲げる者から運搬を委託された者が、その委託に係る対人地雷を当該運搬のために所持するとき。五前各号に掲げる者の従業者が、その職務上対人地雷を所持するとき。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗