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対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第四条 (所持の禁止)

平成十年法律第百十六号法律
(所持の禁止)

第四条

何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、対人地雷を所持してはならない。

  1. 次条第一項の許可を受けた者(以下「許可所持者」という。)が、同項の許可(第八条第一項の規定による変更の許可があったときは、その変更後のもの)に係る対人地雷を所持するとき。
  2. 第十条第一項の輸入の承認を受けた者(以下「承認輸入者」という。)が、その輸入した対人地雷を許可所持者に譲り渡すまでの間所持するとき。
  3. 第十一条第一項の規定により対人地雷を廃棄し、又は引き渡さなければならない者が、廃棄し、又は引き渡すまでの間所持するとき。
  4. 前三号に掲げる者から運搬を委託された者が、その委託に係る対人地雷を当該運搬のために所持するとき。
  5. 前各号に掲げる者の従業者が、その職務上対人地雷を所持するとき。

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前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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