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対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第十一条 (廃棄等)

平成十年法律第百十六号法律
(廃棄等)

第十一条

次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に掲げる者が対人地雷を所持しているときは、その者は、遅滞なく、その対人地雷(第一号に該当する場合にあっては、所持することを要しなくなった部分に限る。)を廃棄し、又は当該対人地雷について新たに許可所持者となった者に引き渡さなければならない。

  1. 許可所持者が、その許可に係る対人地雷の全部又は一部について所持することを要しなくなったとき。
  2. 許可所持者が、第九条の規定によりその許可を取り消されたとき。
  3. 承認輸入者が、許可所持者に譲り渡すために対人地雷の輸入をした場合において、その許可所持者がその対人地雷を譲り受ける前に、第九条の規定によりその許可を取り消されたとき。

2前項の規定により対人地雷を廃棄し、又は引き渡さなければならない者(以下「廃棄等義務者」という。)が、当該対人地雷を廃棄しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、廃棄する対人地雷の型式及びその数量を経済産業大臣に届け出なければならない。

3廃棄等義務者が、当該対人地雷を引き渡したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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