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対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則 第六条 (引渡しの届出)

平成十一年通商産業省令第十号府省令
(引渡しの届出)

第六条

第十一条第三項の規定により届出をしようとする者は、遅滞なく、様式第五による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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