(電磁的記録媒体による手続) 第十四条 次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)を提出することにより行うことができる。一第二条の申請書二第三条の申請書三第四条の申請書四第五条の申請書五第六条の申請書六第七条の申請書七第八条の申請書 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗