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対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則 第十四条 (電磁的記録媒体による手続)

平成十一年通商産業省令第十号府省令
(電磁的記録媒体による手続)

第十四条

次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)を提出することにより行うことができる。

  1. 第二条の申請書
  2. 第三条の申請書
  3. 第四条の申請書
  4. 第五条の申請書
  5. 第六条の申請書
  6. 第七条の申請書
  7. 第八条の申請書

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