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対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則 第四条 (変更の届出)

平成十一年通商産業省令第十号府省令
(変更の届出)

第四条

第八条第二項の規定により届出をしようとする者は、様式第三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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