条文くん法令検索 AIに質問する

対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則 第三条 (変更の許可の申請)

平成十一年通商産業省令第十号府省令
(変更の許可の申請)

第三条

第八条第一項の規定により変更の許可を受けようとする者は、様式第二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則第三条(変更の許可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条の二(法第六条第四号の経済産業省令で定める者) 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則 目次 第四条(変更の届出) →