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対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則 第二条の二 (法第六条第四号の経済産業省令で定める者)

平成十一年通商産業省令第十号府省令
(法第六条第四号の経済産業省令で定める者)

第二条の二

第六条第四号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により対人地雷の所持を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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