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対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第六条 (欠格事由)

平成十年法律第百十六号法律
(欠格事由)

第六条

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。

  1. この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
  2. 第九条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者
  3. 他の法令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者で、その情状が対人地雷の所持をする者として不適当なもの
  4. 心身の故障により対人地雷を適正に所持することができない者として経済産業省令で定める者
  5. 法人であって、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

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