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対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則 第二条 (所持の許可の申請)

平成十一年通商産業省令第十号府省令
(所持の許可の申請)

第二条

第五条第二項の規定により同条第一項の許可の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第六条各号に該当しないことを説明した書面
  2. 申請者が法人である場合にあっては、その法人の定款又は寄付行為及び登記事項証明書

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(経過措置)
附則

この省令の施行の日から三日を経過するまでの間に対人地雷を廃棄しようとする者は、第五条の届出書を当該施行の日に提出しなければならない。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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