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対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則 第一条 (用語)

平成十一年通商産業省令第十号府省令
(用語)

第一条

この省令において使用する用語は、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成十一年三月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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