この省令において使用する用語は、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
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この省令は、法の施行の日(平成十一年三月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。