条文くん法令検索 AIに質問する

対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第八条 (変更の許可等)

平成十年法律第百十六号法律
(変更の許可等)

第八条

許可所持者は、第五条第二項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2許可所持者は、第五条第二項第一号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3前条の規定は、第一項の許可に準用する。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第八条(変更の許可等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(所持の許可の基準) 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 目次 第九条(所持の許可の取消し) →