条文くん法令検索 AIに質問する

対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第二十八条

平成十年法律第百十六号法律

第二十八条

第八条第二項又は第十三条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第二十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十七条 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 目次