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対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第十三条 (承継)

平成十年法律第百十六号法律
(承継)

第十三条

許可所持者について相続又は合併があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、許可所持者の地位を承継する。

2前項の規定により許可所持者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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