条文くん法令検索 AIに質問する

対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第十四条 (所持の届出)

平成十年法律第百十六号法律
(所持の届出)

第十四条

許可所持者又は承認輸入者は、対人地雷を所持することとなったときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第十四条(所持の届出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十三条(承継) 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 目次 第十五条(帳簿) →