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対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則
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対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則 第八条 (所持の届出)
平成十一年通商産業省令第十号
府省令
(所持の届出)
第八条
法
第十四条
の規定により届出をしようとする者は、遅滞なく、
様式第九
による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
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様式第九
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