(帳簿の記載事項) 第九条 法第十五条第一項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一所持する対人地雷の型式及び数量二所持する対人地雷の数量が増減した場合の理由及び年月日並びに増減した対人地雷の型式及び数量2法第十五条第二項の規定による第一項の帳簿保存期間は、記載の日から五年間とする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗