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対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則 第九条 (帳簿の記載事項)

平成十一年通商産業省令第十号府省令
(帳簿の記載事項)

第九条

第十五条第一項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 所持する対人地雷の型式及び数量
  2. 所持する対人地雷の数量が増減した場合の理由及び年月日並びに増減した対人地雷の型式及び数量

2第十五条第二項の規定による第一項の帳簿保存期間は、記載の日から五年間とする。

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